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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第六条 (登録簿の様式)
平成元年農林水産省令第三十七号
府省令
(登録簿の様式)
第六条
法
第五条第一項
に規定する遊漁船業者登録簿は、
別記様式第四号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
遊漁船業の適正化に関する法律 第5条
別記様式第四号
(e-Gov)
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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 目次
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