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遊漁船業の適正化に関する法律 第五条 (登録の実施)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(登録の実施)

第五条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号

2都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第二章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(事故の報告に関する経過措置)
附則

新法第十九条の規定は、遊漁船業者が、施行日以後に、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他同条の農林水産省令で定める重大な事故を引き起こした場合について適用する。

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