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遊漁船業の適正化に関する法律 第七条 (登録事項の変更の届出)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(登録事項の変更の届出)

第七条

遊漁船業者は、第五条第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十一号、第十二号、第十四号又は第十五号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を遊漁船業者登録簿に記載しなければならない。

3第四条第二項(第二号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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