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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (登録事項の変更の届出)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十一条

第七条第一項の規定による届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。

2第七条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を前項の変更届出書に添付しなければならない。

  1. 第四条第一項第一号に掲げる事項の変更登記事項証明書又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面
  2. 第四条第一項第二号に掲げる事項のうち営業所の名称又は所在地の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書
  3. 第四条第一項第二号に掲げる事項のうち遊漁船の名称の変更第四条第一項第四号の書面
  4. 第四条第一項第三号に掲げる事項の変更登記事項証明書、新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面
  5. 第四条第一項第四号に掲げる事項の変更イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書面
    1. 法定代理人の変更新たに法定代理人となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面(新たに法定代理人となった者が法人である場合にあっては、登記事項証明書、その役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同号の書面)
    2. 法定代理人である法人の名称の変更登記事項証明書
    3. 法定代理人である法人の役員の変更新たに役員となった者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第一号の書面
  6. 第四条第一項第五号に掲げる事項の変更新たに選任された遊漁船業務主任者に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び第四条第一項第二号の書面
  7. 第四条第一項第六号に掲げる事項の変更第四条第一項第三号及び第四号の書面

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