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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十条 (業務規程の基準)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(業務規程の基準)

第十条

第六条第一項第十六号に規定する農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件の全てに適合するものであることとする。

  1. 第五条各号に掲げる事項が定められていること。
  2. 第五条第一号ロに掲げる事項が、遊漁船の定員、数等を考慮して利用者の安全の確保のために必要な人数の船長等が確保されているものであること。
  3. 第五条第一号ハの案内する漁場の位置に関する事項が、法令(条例及び規則を含む。)の規定又はこれに基づく処分に違反しないと認められること。
  4. 第五条第一号ハの案内する漁場における安全管理に関する事項として、漁場ごとに当該漁場における安全管理を行うために必要な体制が定められていること。
  5. 第五条第一号チの出航中止条件が明確に定められていること。

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