(業務規程の記載事項)
第五条
法第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項
- イ遊漁船業の実施体制に関する事項
- ロ遊漁船の船長、遊漁船業務主任者その他の利用者の安全に関する業務に従事する者(以下「船長等」という。)の確保に関する事項
- ハ
- ニ遊漁船の係留場所に関する事項
- ホ遊漁船の総トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備に関する事項
- ヘ役務の内容に関する事項
- ト船外への転落に備えるために利用者に救命胴衣を着用させること、出航前に行う遊漁船が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかの検査(以下「出航前の検査」という。)、適切な見張りその他利用者の安全を確保するために必要な措置(責任者の選任その他これらの措置を的確に実施するために必要な体制の整備を含む。)に関する事項
- チ出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
- リ気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合における対処の方法、海上保安機関その他関係機関との連絡に係る責任者(遊漁船に乗り組んでいない者に限る。以下「連絡責任者」という。)の選任その他これらの場合において利用者の安全を確保するために必要な体制に関する事項
- イ
- 二業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項
- イ利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
- ロ利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
- ハ利用者の安全及び利益に関する情報の公表に関する事項
- ニ漁場の適正な利用に関する事項
- ホ遊漁船業の実施に関し作成された記録の保存期間その他保存に関する事項
- ヘその他遊漁船業の実施に関し必要な事項
- イ