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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第五条 (業務規程の記載事項)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(業務規程の記載事項)

第五条

第四条第三項に規定する農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 利用者(法第四条第一項第六号に規定する利用者をいう。以下同じ。)の安全管理に係る体制に関する次に掲げる事項
    1. 遊漁船業の実施体制に関する事項
    2. 遊漁船の船長、遊漁船業務主任者その他の利用者の安全に関する業務に従事する者(以下「船長等」という。)の確保に関する事項
    3. 案内する漁場の位置(利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる場合(以下「瀬渡しを行う場合」という。)にあっては、当該特定の場所の利用定員(利用者を特定の場所に下船させた後、異なる利用者に遊漁船において水産動植物を採捕させる場合にあっては、当該特定の場所の利用定員に遊漁船の定員(船舶安全法第九条第一項に規定する最大搭載人員のうち旅客に係るものをいう。以下同じ。)を加えたもの。第九条において「利用定員」という。)を含む。)及び当該漁場における安全管理に関する事項
    4. 遊漁船の係留場所に関する事項
    5. 遊漁船の総トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備に関する事項
    6. 役務の内容に関する事項
    7. 船外への転落に備えるために利用者に救命胴衣を着用させること、出航前に行う遊漁船が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいないかの検査(以下「出航前の検査」という。)、適切な見張りその他利用者の安全を確保するために必要な措置(責任者の選任その他これらの措置を的確に実施するために必要な体制の整備を含む。)に関する事項
    8. 出航中止条件及び出航中止の指示に関する事項
    9. 気象若しくは海象の状況が悪化した場合又は海難その他の異常の事態が発生した場合における対処の方法、海上保安機関その他関係機関との連絡に係る責任者(遊漁船に乗り組んでいない者に限る。以下「連絡責任者」という。)の選任その他これらの場合において利用者の安全を確保するために必要な体制に関する事項
  2. 業務の適正な運営を図るための従業者に対する教育の実施に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、遊漁船業の実施に関し必要な次に掲げる事項
    1. 利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
    2. 利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項
    3. 利用者の安全及び利益に関する情報の公表に関する事項
    4. 漁場の適正な利用に関する事項
    5. 遊漁船業の実施に関し作成された記録の保存期間その他保存に関する事項
    6. その他遊漁船業の実施に関し必要な事項

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