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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十五条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、業務規程の変更をしたとき。
  3. 第十二条の規定に違反して遊漁船業務主任者を選任しなかつたとき。
  4. 第二十条の規定による命令に違反したとき(前条第一号に該当する場合を除く。)。
  5. 第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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