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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十七条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十四条(第一号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  2. 第三十三条第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条又は前条本条の罰金刑

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