第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第十条第一項の規定による届出を怠つた者二第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗