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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十八条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条第一項の規定による届出を怠つた者
  2. 第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十三条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

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