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遊漁船業の適正化に関する法律 第十条 (廃業等の届出)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(廃業等の届出)

第十条

遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. 遊漁船業を廃止した場合遊漁船業者であつた個人又は遊漁船業者であつた法人を代表する役員

2遊漁船業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該遊漁船業者の登録は、その効力を失う。

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