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遊漁船業の適正化に関する法律 第九条 (遊漁船業者登録簿の閲覧)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(遊漁船業者登録簿の閲覧)

第九条

都道府県知事は、遊漁船業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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