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遊漁船業の適正化に関する法律 第八条 (業務規程の変更の届出)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(業務規程の変更の届出)

第八条

遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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