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遊漁船業の適正化に関する法律 第十九条 (事故の報告)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(事故の報告)

第十九条

遊漁船業者は、その遊漁船が衝突し、乗り揚げ、その他農林水産省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、速やかに、事故の種類、原因その他農林水産省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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