(名義の利用等の禁止) 第十八条 登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。2登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗