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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十三条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで遊漁船業を営んだとき。
  2. 不正の手段によつて登録を受けたとき。
  3. 第十八条第一項の規定に違反してその名義を他人に遊漁船業のため利用させたとき。
  4. 第十八条第二項の規定に違反して遊漁船業を他人にその名において経営させたとき。

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