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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十二条 (省令への委任)
昭和六十三年法律第九十九号
法律
(省令への委任)
第三十二条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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