(政府の援助) 第三十一条 政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗