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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十条 (聴聞の方法の特例)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(聴聞の方法の特例)

第三十条

第二十七条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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