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遊漁船業の適正化に関する法律 第二十七条 (指定の取消し)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(指定の取消し)

第二十七条

都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十四条の指定を取り消すことができる。

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