条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
遊漁船業の適正化に関する法律
› 第二十七条
遊漁船業の適正化に関する法律 第二十七条 (指定の取消し)
昭和六十三年法律第九十九号
法律
(指定の取消し)
第二十七条
都道府県知事は、遊漁船業団体が
前条
の規定による命令に違反したときは、
第二十四条
の指定を取り消すことができる。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遊漁船業の適正化に関する法律第二十七条(指定の取消し)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第26条
第24条
この条文を参照している条文
第30条
← 第二十六条(改善命令)
遊漁船業の適正化に関する法律 目次
第二十八条(協議会) →