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遊漁船業の適正化に関する法律 第二十六条 (改善命令)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(改善命令)

第二十六条

都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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