(遊漁船業団体の業務) 第二十五条 遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。二漁場の適正な利用を推進すること。三遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。四前三号の業務に附帯する業務 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗