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遊漁船業の適正化に関する法律 第二十五条 (遊漁船業団体の業務)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(遊漁船業団体の業務)

第二十五条

遊漁船業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

  1. 遊漁船業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。
  2. 漁場の適正な利用を推進すること。
  3. 遊漁船業に関する利用者の苦情を処理すること。
  4. 前三号の業務に附帯する業務

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