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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十五条 (遊漁船業団体の指定の申請)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(遊漁船業団体の指定の申請)

第二十五条

第二十四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第二十五条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 第二十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  7. 遊漁船業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面

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