条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
› 第二十六条
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十六条 (身分を示す証明書の様式)
平成元年農林水産省令第三十七号
府省令
(身分を示す証明書の様式)
第二十六条
法
第二十九条第二項
に規定する証明書の様式は、
別記様式第十号
とする。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第二十六条(身分を示す証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
遊漁船業の適正化に関する法律 第29条
別記様式第十号
(e-Gov)
← 第二十五条(遊漁船業団体の指定の申請)
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 目次