(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
第二十四条
法第二十三条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十三条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
- 一利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置
- 二法第四条第一項第六号に規定する措置の内容
3遊漁船業者は、前項に規定する情報のほか、法第二十条の規定による命令(利用者の安全及び利益に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を公表しなければならない。