(遊漁船業者による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
第二十三条
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を公表しなければならない。
遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置及び講じようとする措置その他の農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を公表しなければならない。