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遊漁船業の適正化に関する法律 第二十二条 (都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)

第二十二条

都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、第十九条の規定による届出を受理したとき、第二十条の規定による命令をしたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消し若しくは事業の停止の命令をしたときは、速やかに、当該届出に係る事項又はこれらの処分に係る事項を公表するほか、農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報を逐次公表しなければならない。

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