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遊漁船業の適正化に関する法律 第二十一条 (登録の取消し等)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(登録の取消し等)

第二十一条

都道府県知事は、遊漁船業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 第六条第一項第二号又は第八号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

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