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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十四条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る。)に違反したとき。
  2. 第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。

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