第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十条の規定による命令(利用者の安全に係るものに限る。)に違反したとき。二第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して遊漁船業を営んだとき。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗