(都道府県知事による利用者の安全及び利益に関する情報の公表)
第二十三条
法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。
法第二十二条の規定による公表は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十七条第一項に規定する自動公衆送信をいう。次条第一項において同じ。)の利用その他の適切な方法により行うものとする。
2法第二十二条に規定する農林水産省令で定める利用者の安全及び利益に関する情報は、次のとおりとする。