(事故の報告事項)
第二十二条
法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事故を引き起こした遊漁船の名称
- 二乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名
- 三事故を引き起こした年月日時及び場所
- 四事故を引き起こした時の気象及び海象の状況
- 五死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度
- 六死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
- 七当該事故について講じた措置
法第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。