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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十二条 (事故の報告事項)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(事故の報告事項)

第二十二条

第十九条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事故を引き起こした遊漁船の名称
  2. 乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名
  3. 事故を引き起こした年月日時及び場所
  4. 事故を引き起こした時の気象及び海象の状況
  5. 死亡者、行方不明者及び負傷者の数並びに負傷者の負傷の程度並びに損傷した物及びその損傷の程度
  6. 死亡者又は行方不明者がある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
  7. 当該事故について講じた措置

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