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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十一条 (重大な事故)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(重大な事故)

第二十一条

第十九条に規定する農林水産省令で定める重大な事故は、次に該当する事故とする。

  1. 遊漁船の転覆、滅失又は火災その他遊漁船の運用に関連した遊漁船又は遊漁船以外の施設の損傷が発生したもの
  2. 前号に掲げるもののほか、死亡者、行方不明者又は負傷者(十一日以上医師の治療を要する傷害を受けたものに限る。次条において同じ。)が発生したもの

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