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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (閲覧に供する方法)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(閲覧に供する方法)

第二十条

第十七条第一項の規定による閲覧は、別記様式第八号の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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