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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (閲覧に供する方法)
平成元年農林水産省令第三十七号
府省令
(閲覧に供する方法)
第二十条
法
第十七条第一項
の規定による閲覧は、
別記様式第八号
の遊漁船業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
遊漁船業の適正化に関する法律 第17条
別記様式第八号
(e-Gov)
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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 目次
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