(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合) 第十九条 法第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。一常時使用する従業者の数が一人以下である場合二自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗