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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十九条 (自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(自動公衆送信により公衆の閲覧に供する必要のない場合)

第十九条

第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時使用する従業者の数が一人以下である場合
  2. 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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