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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十八条 (標識の様式)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(標識の様式)

第十八条

第十七条第一項に規定する農林水産省令で定める様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 遊漁船別記様式第八号及び第九号

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