条文くん法令検索 AIに質問する

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十七条 (周知の方法)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(周知の方法)

第十七条

遊漁船業者は、法第十六条の規定により、利用者に水産動植物を採捕させる前に、その案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を遊漁船において利用者に見やすいように掲示し、又はその内容を記載した書面を利用者に配布し、その内容を周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十七条(周知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(利用者名簿の備置き) 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 目次 第十八条(標識の様式) →