(利用者名簿の備置き)
第十六条
法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
2法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。
- 一性別
- 二年齢
- 三遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時
- 四案内する漁場の位置
- 五緊急時における連絡先
法第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。
2法第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。