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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (利用者名簿の備置き)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(利用者名簿の備置き)

第十六条

第十五条に規定する利用者名簿は、遊漁船業者が利用者を漁場に案内する場合において、利用者の遊漁船の利用の開始前までに備え置くとともに、当該利用の終了の日から一週間保存しなければならない。

2第十五条に規定する農林水産省令で定める事項は、利用者に係る次に掲げる事項とする。

  1. 性別
  2. 年齢
  3. 遊漁船の利用の開始年月日時及び終了予定の年月日時
  4. 案内する漁場の位置
  5. 緊急時における連絡先

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