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遊漁船業の適正化に関する法律 第十五条 (利用者名簿)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(利用者名簿)

第十五条

遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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