(気象情報の収集等)
第十四条
遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
2遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。
遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
2遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。