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遊漁船業の適正化に関する法律 第十三条 (遊漁船業務主任者等の義務)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(遊漁船業務主任者等の義務)

第十三条

遊漁船業務主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2遊漁船業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関し、遊漁船業務主任者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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