遊漁船業の適正化に関する法律 第三十六条
昭和六十三年法律第九十九号法律
第三十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 - 二
- 三
第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文