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遊漁船業の適正化に関する法律 第三十六条

昭和六十三年法律第九十九号法律

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の規定に違反して、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  2. 第十七条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供したとき。

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