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遊漁船業の適正化に関する法律 第三条 (遊漁船業者の登録)

昭和六十三年法律第九十九号法律
(遊漁船業者の登録)

第三条

遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2前項の登録は、五年ごと(この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が不良な者にあつては、当該遵守の状況を考慮して四年以内において政令で定める期間ごと)にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(業務規程に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に登録を受けている者の当該登録に係るこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十一条第一項に規定する業務規程(以下この条において「旧業務規程」という。)については、施行日から起算して六月を経過する日(その者がその日までにこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第八条の規定による届出をしたときは、当該届出をした日。第四項において同じ。)までの間は、新法第四条第三項の規定は適用せず、なお従前の例による。

2施行日前にされた登録(前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を含む。)に係る旧業務規程の届出については、なお従前の例による。

3新法第八条の規定は、施行日以後にする新法第四条第二項第二号に規定する業務規程の変更について適用し、施行日前にした旧業務規程の変更については、なお従前の例による。

4新法第二十一条第一項第三号(新法第六条第一項第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に登録を受けている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

5第一項及び前項の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた者について準用する。この場合において、第一項及び前項中「施行日」とあるのは、「前条の規定によりなお従前の例によることとされる登録を受けた日」と読み替えるものとする。

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