第二条
法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。
法第三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の三十日前までに法第四条第一項に規定する申請書(以下「登録申請書」という。)を都道府県知事に提出しなければならない。
遊漁船業の適正化に関する法律に基づく全国遊漁船業協会を指定する省令(平成十三年農林水産省令第七十三号)は、廃止する。
改正法による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)(以下「旧法」という。)に基づく海技免状の写しは、当該免状の有効期間が満了する日までの間は、第四条第三項に規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく海技免状又は小型船舶操縦免許証の写しとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則別記様式第九号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行日前にされた遊漁船業の適正化に関する法律第四条第一項の規定に基づく登録の申請であって、この省令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則による遊漁船業者登録簿及び遊漁船業者登録票の様式については、平成二十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者に係るこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第十条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、なお従前の例による。
この省令の施行前にこの省令による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び旧規則別記様式第二号により提出された誓約書は、それぞれこの省令による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第一号により提出された登録申請書及び新規則別記様式第二号により提出された誓約書とみなす。
2この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿は、新規則別記様式第四号による遊漁船業者登録簿とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている者については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第九条の規定は適用せず、なお従前の例による。