(水産動植物を採捕させる方法)
第一条
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一釣り
- 二網を使用する方法
- 三網以外の漁具を移動しないように敷設して行う方法
- 四やす又はは具を使用する方法
- 五徒手採捕
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条、第十条第一項及び別記様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。