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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 第三条 (登録申請書の様式)

平成元年農林水産省令第三十七号府省令
(登録申請書の様式)

第三条

登録申請書は、別記様式第一号によるものとする。

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(経過措置)
附則

遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に同法による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第十五条第一項の規定による適正営業規程に係る遊漁船業者の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五年間に限り、第十条第一項第三号の要件に適合する者とみなす。

改正法の施行の際現に旧法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同項第五号に掲げる小型船舶操縦士の免許を受けている者は、第十条第一項第一号の要件に適合する者とみなす。

(遊漁船業務主任者の選任要件に関する経過措置)
附則

新省令第十四条第一項第二号の規定は、施行日以後に開始される遊漁船業務主任者の指導による実務研修について適用し、施行日前に開始された遊漁船業務主任者の指導による遊漁船における実務研修については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に遊漁船業の適正化に関する法律第十二条の規定により遊漁船業務主任者として選任されている者であって、この省令の施行により施行日において新省令第十四条第二項各号のいずれかに該当するに至った者については、施行日から起算して五年を経過する日(施行日後に新たに同項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日)までの間は、新省令第十四条第二項の規定は適用せず、なお従前の例による。

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