(危険物等取扱責任者)
第百十七条の三
船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカー(国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船(液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物である液体物質を燃料とする船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者又は危険物等取扱責任者適任証書を受有する者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。
2国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をし、又は危険物等取扱責任者適任証書を交付する。
3前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者並びに前項の証印及び危険物等取扱責任者適任証書について準用する。