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海上運送法 第三十九条の十五 (指導及び助言)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(指導及び助言)

第三十九条の十五

国土交通大臣は、認定船舶運航事業者等に対し、認定先進船舶導入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者(船員法第百十七条の三第一項に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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