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海上運送法 第三十九条の十六 (認定の取消し)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(認定の取消し)

第三十九条の十六

国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第三十九条の十一第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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