(関係者の協力) 第三十九条の十七 国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の十七を開く ↗