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海上運送法 第三十九条の十七 (関係者の協力)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(関係者の協力)

第三十九条の十七

国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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