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海上運送法 第三十九条の十八 (報告)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(報告)

第三十九条の十八

国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。

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