(報告) 第四十二条の十三 法第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の十三を開く ↗