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海上運送法施行規則 第四十二条の十三 (報告)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(報告)

第四十二条の十三

第三十九条の十八の規定による報告は、第十七号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

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